規約
第1章 総則
第1条本会は、自由民主党大阪府支部連合会(以下「府連」という。)と称し、事務局を大阪市に置く。
第2条府連は、大阪府内の党支部及び党員をもって組織する。
第3条府連は、党支部及び党員を統轄し、党網領に則り党活動を行うことを目的とする。
第2章 党員
第4条
- 党員は、党則、府連規約、選挙区支部規約、支部規約並びに党の決定事項を遵守しなければならない。
- 党員は、党所定の党費を納めなければならない。
第5条入党申込みは、府連及び支部に常備する所定の用紙を用いなければならない。
第6条
- 入党申込書は、党員1名の紹介で、申込者の住所又は事業所、勤務先を区域とする市区町村支部、選挙区支部、比例区支部若しくは職域支部に提出し、その承認を得なければならない。
- 前項の支部がない場合及び党本部の指示があった場合は、府連に直接提出し、審査を受けることができる。
第7条前条の各支部が受け付けた入党申込書は、支部の機関の議を経て、1ヶ月以内に府連に送付しなければならない。
第8条府連は、入党が確定した者に党本部の決裁を経て党員証を交付する。
第9条党員証交付後に府連の党紀委員会が不適当と認めたときは、府連会長は入党取消の通知をなし、かつ、仮納入の党費を返戻す。
第10条
- 入党の取消通知を受けた者は、理由を記した書面をもって府連会長に再審査を請求できる。
- 再審査は、総務会で行う。
第11条
- 党員は、住所又は準住所を区域とする支部に所属する。
- 支部のない区域にあっては、府連に所属する。
第12条党員は、党本部、府連、選挙区支部及び支部の決定を遵守し、党勢拡大のために努力しなければならない。
第13条府連は、3ヶ月毎に支部別党員数表を作成し役員会に報告をするものとする。
第14条党員は、支部大会の構成員となり発言権、投票権及び被選任権を有する。
第15条
- 党活動に顕著な功績のあった党員は、府連会長が表彰し、又は党則第91条に基づく総裁の表彰を申請する。
- 前項の表彰若しくは表彰の申請は、府連党紀委員会の審査を得て府連会長がこれを行う。
- 党則第92条に該当する行為をなした党員は、府連党紀委員会の審査を経て、戒告、役職の停止、解除、又は除名の処分をする。
第16条
- 党員が離党しようとするときは、離党届に党員証を添え所属支部に提出しなければならない。市町村支部は、離党届を衆議院選挙区支部に提出しなければならない。選挙区支部及び職域支部は、当該離党届を遅滞なく、府連に提出しなければならない。
- 入党手続きに関し、本規定に定めのない事項は、党本部「入党取扱に関する内規」を準用する。
第3章 選挙区支部及び支部
第17条選挙区支部は、衆議院議員選挙区及び参議院議員選挙区ごとに設置する。
第18条
- 支部は、市区町村(市区町村支部)又は職域、業域(職域支部)ごとに設置する。
- 支部は、毎年1回以上支部大会を開催し、当該年度の事業報告並びに会計報告を行い、これを府連に報告しなければならない。
- 支部は、運営の円滑化と党本部、府連及び選挙区支部からの指示等を党員に伝達するため、支部規約に定めた役員による役員会を定期的に開催しなければならない。
- 区域広大又は人口多数の地域で府連会長が必要と認めた場合は、衆議院選挙区支部と協議の上、単一行政区内に複数の支部を設置することができる。
第19条
-
新たに支部を設置するには、10名以上の準備委員が連署で次の各号の事項を記載した支部新設置計画書を府連組織委員会に提出して、その承認を得なければならない。
- 一その区域
- 二所属党員数と新規獲得見込みの党員数
- 三結成大会開催予定日
-
前項の規定により組織委員会の承認を得た準備委員は、計画書に従って設置を推進し、結成大会終了後速やかに次の書類を府連に提出しなければならない。
- 一受理した入党申込書(仮納入金添付)
- 二支部設置届(結成年月日、所属党員数、事務所の位置及び電話番号、支部長及び幹事長の住所、氏名及び生年月日を記載)
- 三添付を要する書類(結成大会議事録その他議事書類、党員名簿、役員名簿)
- 府連会長は、前項の書類を受けたときは、速やかに、総務会の議を経て、支部設置認証状を交付する。
第20条
- 支部は、300名以上の党員をもって組織する。
- 100名以上300名未満の場合は、準支部とする。ただし、町村については、この限りではない。
第21条
- 支部は、府連大会構成員たる府連大会代議員(以下「代議員」という。)を支部の機関の議を経て選出する。
- 代議員の数は、所属党員30名につき1名の割合とする。
第22条
- 選挙区支部及び支部は、府連の準則に則り、議決機関の議を経て、支部規則の制定をしなければならない。
- 準則にない事項については、あらかじめ原案を提出して府連組織委員会の承認を得なければならない。
第23条選挙区支部及び支部の運営は、当該支部規約に沿って行わなければならない。また、府連の機関においてのその必要があると認めたときは、当該支部に対し、府連会長は勧告若しくは指示することができる。
第4章 議決機関
第1節 府連大会
第24条
-
府連大会(以下「大会」という)は、府連の最高の議決機関とし、次の各号に該当する党員をもって構成する。
- 一代議員
- 二選挙区支部長、選挙区支部幹事長
- 三支部長、支部幹事長
- 四党所属にして、府連在籍の国会議員であった者
- 五党所属の大阪府議会議員及び大阪市会議員
- 六党所属の大阪府知事及び府内の市町村の首長並びに議会議員
- 七府連の役員にして前各号に該当しない者
- すべての党員は、大会を傍聴することができる。
第25条
- 大会は、定期大会と臨時大会の2種とする。
- 定期大会は、毎年1回開催する。
- 臨時大会は、総務会が開催を決議したとき、又は府連に所属する支部の3分の1以上から付議する事項を明示して開催の要求があったときに開催する。
第26条
- 大会は、府連会長が開催期日の10日前までに招集状を発送して招集する。
- 前項の招集状には、開催の日時、場所、付議する事項を記載しなければならない。 ただし、付議する事項は、緊急の場合に限り別途の方法で通知することができる。
第27条
- 大会は、構成員の3分の1以上の出席により成立し、出席者の2分の1以上をもって決議する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 大会の議長及び副議長は、大会において選任する。
- 大会の議事録は、議長、副議長が署名捺印して府連に保存する。
第28条
- 大会には大会運営委員会を設け、議案の整理、会場内の規律秩序の維持、大会議事の進行に当る。
- 大会運営委員会は、府連会長が総務会に諮って選任した15名以上の大会運営委員をもって構成する。
- 大会人事である4役の役員選考方法については別に定める。
第29条
-
次の事項は、文書又は口頭で大会に報告しなければならない。
- 一党情報告
- 二府連において執行した重要な事項
- 三府連会長が決定した人事のうち重要な事項
- 四決定した公認又は推薦候補者
- 五党紀委員会が決定した事項
-
次の事項は、大会の決議を経なければならない。
- 一予算及び決算
- 二党活動方針
- 三大会において選任する役員の選挙
- 四規約の改廃
- 五大会宣言及び大会決議
- 六その他府連会長が必要と認めた事
第30条緊急の場合は、総務会の議決をもって、大会の決議に代えることができる。
ただし、その経過及び結果は、次回の大会に報告して承認を得なければならない。
第2節 総務会
第31条
-
総務会は、次の各号に選任された総務をもって構成する。
- 一衆議院選挙区支部ごとに選出された者各1名(計19名)
- 二府連在籍の参議院選挙区支部から各1名
- 三府連在籍の大阪府議会議員から1名
- 四府連在籍の大阪市会議員から1名
- 五府連在籍の堺市議会議員から1名
- 六府連職域代表
- 七青年局・女性局からそれぞれ各1名
- 八政令市を除く府連在籍の市町村議会議員から1名
- 総務は、総務会長を除く執行部会の構成員と兼務することはできない。
第32条総務会は、府連の運営に関する重要事項を審議決定する。
第33条
- 総務会長は、総務会を招集し、議長として運営にあたる。
- 総務副会長は、総務会長を補佐し、総務会長に事故あるときはこれに代わる。
- 総務会の招集は、総務会長が府連会長の承認を経て、日時、場所、及び議案を記載した文書を開催日の5日前までに発送して招集する。
- 総務会は、総務の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総務会の議事録は、その会議で選定の議事録署名人2名及び議長が署名して、府連にこれを保存する。
- 総務の3分の1以上の請求があった場合は、総務会長は府連会長に報告をして総務会を開催しなければならない。
第5章 執行機関
第1節 府連役員
第34条
-
府連に次の役員を置く。
- 一府連会長 1名
- 二同副会長 若干名
- 三府連幹事長 1名
- 四同副幹事長 若干名
- 五総務会長 1名
- 六同副会長 若干名
- 七党紀委員長 1名
- 八同副委員長 若干名
- 九財務委員長 1名
- 十同副委員長 若干名
- 十一政務調査会長 1名
- 十二政務調査会長代理 1名
- 十三同副会長 若干名
- 十四選挙対策委員長 1名
- 十五同委員長代理 1名
- 十六同副委員長 若干名
- 十七組織委員長 1名
- 十八同副委員長 若干名
- 十九広報委員長 1名
- 二十同副委員長 若干名
- 二十一青年局長 1名
- 二十二女性局長 1名
- 二十三職域代表 若干名
- 二十四会計監査 2名
- 府連役員として、府連会長代行を1名置くことができる。
第35条
- 府連に特別顧問・顧問及び相談役を若干名置く。
- 一特別顧問
府連在籍の国会議員で府連会長であった者の中から総務会の議を経て府連会長が委嘱する者 - 二顧問
府連在籍の前・元国会議員の中から総務会の議を経て、府連会長が委嘱する者及び府連会長が推薦する者 - 三相談役
府連在籍の前・元大阪府議会議員、前・元大阪市会議員の中から総務会の議を経て、府連会長が委嘱する者及び府連会長が推薦する者
- 一特別顧問
第36条
- 府連会長、府連幹事長、党紀委員長、総務会長は、府連大会で選任する。
- 府連会長が任期中に欠けた場合には、原則として前項の規定により、後任の府連会長を選任する。ただし、特に緊急を要するときは、府連大会に代わる総務会において、その後任を選任することができる。
- 大会人事及び青年局長、女性局長以外の府連役員は、府連会長が幹事長と協議の上、総務会に諮って任命する。
- 青年局長、女性局長は、それぞれの局において選任した者を府連会長が任命する。
第37条府連役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、連続する場合は、2期を超えないものとする。なお、議員団政調会長等その任にあるが故に就任する者はこの限りではない。
第38条
- 府連会長は、府連の最高責任者とし、府連を代表し、府連党務を統括する。
- 府連会長代行は、会長を補佐し、府連会長に事故あるとき、又は府連会長が欠けたときは、府連会長の職務を代行する。
- 府連幹事長は、府連会長を補佐し、党務を執行する。
- 府連副会長は、府連会長を補佐する。
- 府連幹事長は、大阪府議会・大阪市議会から交互に選出し、府連副幹事長は幹事長を補佐する。
第39条
- 府連の各機関の総合調整及び府連の総合戦略の策定を行い、ならびに党務の執行に関する重要事項を決定するため、執行部会を置く。
- 執行部会は、府連会長、府連会長代行、幹事長、総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長を持って構成し、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。
- 府連会長は、執行部会を招集し、議長としてその運営に当たる。
- 幹事長は、府連会長の旨を受けて、その職務を代行することができる。
第40条
- 府連の各機関の連絡を密にし、府連運営の円滑化に資するため、役員連絡会を置く。
- 役員連絡会は、各機関の長及び必要に応じて府連会長が指名する者をもって構成する。
第41条
- 府連会長は、必要に応じて、次の会議を開催することができる。
- 一支部長会議
- 二府連役員、選挙区支部長、支部長、党所属議員合同会議
- 三市町村議員連絡会議
第2節 財務委員会
第42条財務委員会は、財務委員長、同副委員長をもって構成する。
第43条
- 財務委員会は、府連の財務を処理する。
- 財務委員長は、府連大会において、府連の予算・決算並びに財政状態に関する報告をする。
- 財務副委員長は、財務委員長を補佐し、事故があったときはこれに代る。
第3節 組織委員会
第44条組織委員会は、党組織の要である支部組織の拡大と活性化のための諸活動を行う。
第45条
- 組織委員会は、委員長、副委員長若干名の他、次の組織をもって構成する。
- 一衆議院選挙区支部ごとに選出された者各1名(計19名)
- 二青年局長
- 三女性局長
- 四職域代表
第4節 広報委員会
第46条広報委員会は、党の政策の浸透を図るための諸活動を行う。
第47条広報委員会は、委員長、副委員長若干名及び衆議院選挙区ごとに選出された各1名(計19名)をもって構成する。
第48条
- 広報委員会は、党の広報活動を行うための党街宣車の運行計画を策定し、運行する。
- 党街宣車の運行基準は、別に定める。
- 広報紙・誌の発行については、必要に応じ協議する。
- その他の党活動については、他の機関と協議の上、別に定める。
第5節 政務調査会
第49条
- 府連に政務調査会(以下「政調会」という。)を設け、政策の調査研究及び立案に当たる。
- 政調会が立案した政策は、総務会の議を経て府連の政策とする。ただし、その大綱を大会に報告しなければならない。
- 政調会は、府域内の市長村議会が意見書、決議書等を議決しようとする際に、党の基本施策との整合を図るため、党所属の市町村議会の幹事長と連携を図り、必要に応じて協議会を開催する。
第50条
- 政調会は、政務調査会長、政務調査会長代理、政務調査副会長、主任政調委員及び府連所属の各市町村議会議員団から選出された政調委員2名をもって構成する。
- 政務調査会長代理は、政務調査会長の旨を受け、その職務を代行する。
- 政務調査副会長は、大阪府議会及び大阪市会・堺市議会議員団の政務調査会長が就任し、政務調査会長を補佐する。
- 政務調査会長は、必要に応じ主任政調委員を委嘱することができる。
- 政務調査会長は、必要に応じ分科会を設けることができる。
第6節 選挙対策本部
第51条
- 府連の総合的選挙対策を樹立するため、選挙対策本部(以下「選対本部」という)を置く。
- 選対本部は、各級選挙の公認、推薦、党籍証明等の決定を行い、総務会に報告する。
第52条
- 選対本部は、次の各号の者を委員として構成する。
- 一府連会長
- 二府連会長代行
- 三府連幹事長
- 四総務会長
- 五政務調査会長
- 六選挙対策委員長
- 七選挙対策委員長代理
- 八選挙対策副委員長
- 九職域代表
第53条府連会長は、選対本部の本部長、会長代行は本部長代行、幹事長は同副本部長に就任する。
第54条本部長は、選挙対策本部を招集し、議長としてその運営に当たる。
第55条本部長代行及び副本部長は、本部長の旨を受けて、その職務を代行する。
第56条
- 選挙対策を適正かつ強力に推進するため、選挙対策本部に、その実務を統括する部門として選挙対策委員会を置く。
- 選挙対策委員会は、候補者選定に係る準備手続き他、各級選挙の取組方針案の策定、選挙対策の調査研究及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る府連内各部局の調整、各級選挙候補者の準備活動の支援、選挙対策本部会議の運営に関する事項を統括する。
- 選挙対策委員会に委員長1名、副委員長を若干名置く。選挙対策委員長は、副委員長のうちから委員長代理を1名指名することができる。
- 選挙対策委員長は、選挙対策委員会を招集し、議長としてその運営に当たる。
- 選挙対策委員長代理は、選挙対策委員長の旨を受けて、その職務を代行する。
- 選挙対策副委員長は、選挙対策委員長を補佐する。
- 選挙対策委員会の運営に関しては別に定める。
第7節 党紀委員会
第57条
- 党の規律を維持し、党勢を振興するため、党紀委員会を置く。
-
- 党紀委員会は、次の各号の者をもって構成する。
- 一党紀委員長
- 二府連会長が府連役員の中から指名する者4名。
- 三府連会長が府連役員以外から指名する者4名。
- 党紀委員会は、次の各号の者をもって構成する。
第58条
- 党紀委員長は、委員会を招集し、議長として運営にあたる。
- 党紀委員会に副委員長2名を置き、委員長を補佐する。
- 党紀委員会は、必要に応じ審議対象の支部長及び該当者を招致し、意見を聴取することができる。
- 党紀委員会は、構成人員の3分の2の出席により成立し、その過半数により決する。ただし、懲罰処分については、出席者の3分の2以上の議決を要する。
第59条
- 党紀委員会が除名処分の議決をしたときは、党紀委員長は総務会に報告し、府連会長は本人にその旨を通告しなければならない。
- 除名処分を受けた者がその処分に不服のときは、14日以内に府連会長に再審査の請求をしなければならない。
- 前項の申し入れがあった場合は、府連会長は30日以内に総務会に諮ってこれを処理する。
第8節 会計監査
第60条府連の会計監査は、府連の経理、予算及び決算を監査する。
第9節 その他の機関
第61条府連会長が必要と認めたときは、総務会の議を経て特別委員会を設けることができる。
第6章 会計
第62条府連の経費は、党費、特別党費及び寄付金等をもってこれに充てる。特別党費ついては別に定める。
第63条府連の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第7章 府連事務局
第64条
- 府連の業務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局に必要な職員を置く。ただし、うち1名は局長とし、府連会長が府連幹事長と協議して任命する。
- 職員の身分・給与・任免及び業務処理等に関する規定は、党本部事務局規程を準用する。
第8章 補則
第65条この規約に規定のない事項は、党則及び党指令に準拠して府連会長が決定する。
第66条この規約の改正は、府連大会の議決を経て行う。
- 附 則(昭和31年1月16日決定)
この規約は、昭和31年1月16日より実施する。 - 附 則(平成5年10月9日一部改正)
この改正は、平成5年10月9日より実施する。 - 附 則(平成7年10月15日一部改正)
この改正は、平成7年10月15日より実施する。 - 附 則(平成8年7月27日一部改正)
この改正は、平成8年7月27日から実施する。 - 附 則(平成9年12月18日一部改正)
この改正は、平成9年12月18日から実施する。 - 附 則(平成10年2月21日一部改正)
この改正は、平成10年2月21日より実施する。 - 附 則(平成10年11月23日一部改正)
この改正は、平成10年11月23日より実施する。 - 附 則(平成10年12月19日一部改正)
この改正は、平成10年12月19日より実施する。 - 附 則(平成13年12月3日一部改正)
この改正は、平成13年12月3日より実施する。 - 附 則(平成17年11月26日一部改正)
この改正は、平成17年11月26日より実施する。 - 附 則(平成19年11月4日一部改正)
この改正は、平成19年11月4日より実施する。 - 附 則(平成23年10月29日一部改正)
この改正は、平成23年10月29日より実施する。 - 附 則(平成25年10月26日一部改正)
この改正は、平成25年10月26日より実施する。 - 附 則(平成29年12月10日一部改正)
この改正は、平成29年12月10日より実施する。 - 附 則(令和元年10月27日一部改正)
この改正は、令和元年10月27日より実施する。 - 附 則(令和元年11月16日一部改正)
この改正は、令和元年11月16日より実施する。 - 附 則(令和2年9月5日一部改正)
この改正は、令和2年9月5日より実施する。 - 附 則(令和3年12月4日一部改正)
この改正は、令和3年12月4日より実施する。